お役立ちコラム

2025.4.11

新築建売住宅の購入後には、不動産取得税の申告をしなくてはなりません。福島市、伊達市、伊達郡、安達郡、二本松市、相馬市、南相馬市での手続き方法をご案内します。

  • おうちを購入するために
新築建売住宅の購入後には、不動産取得税の申告をしなくてはなりません。福島市、伊達市、伊達郡、安達郡、二本松市、相馬市、南相馬市での手続き方法をご案内します。

新築建売住宅を購入した際に一度だけかかる県税です。

税額は、土地や建物の「評価額」に税率を掛けて算出されます。

市町村の固定資産税台帳に登録されています。 

・建物→ 「評価額」から1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。

・土地→ 「評価額」が2分の1扱いになります。

(遅れた場合は、5年以内に申告すれば差額が返還されます。)   

▪️「不動産の取得に関する申告書」→ 福島県HPよりダウンロード

▪️「新築住宅に係る不動産取得税の減額申請書」→ 福島県HPよりダウンロード

▪️建物、土地それぞれの「全部事項証明書」の写し →福島地方法務局、または福島地方法務局相馬市局、または南相馬市役所内の南相馬法務局証明サービスセンター

▪️福島市、伊達市、伊達郡、安達郡、二本松市、本宮市の方→ 県北地方振興局県税部

場所:福島県庁の北庁舎4階

電話:024-521-2694

受付時間:月〜金曜日(祝祭日、年末年始除く)8:30〜17:15

▪️相馬市、南相馬市の方→ 相双地方振興局県税部

場所:福島県南相馬合同庁舎の1階

電話:0244-26-1125

受付時間:月〜金曜日(祝祭日、年末年始除く)8:30〜17:15

上記の内容はあくまで概要です。詳しくは直接最寄りの地方振興局にお問い合わせください。

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