2025.2.20
新築建売住宅を購入する時の『優遇制度』
- おうちを購入するために

新築建売住宅を購入するにあたり、国が「優遇制度」を用意しています。
いろいろ条件がありますので仲介会社に問い合わせてみましょう。
今回は、代表的な3つをご紹介いたします。
1、住宅ローン減税【国土交通省】
住宅ローンを利用して新築建売住宅を購入した場合、一定の条件(省エネ基準適合住宅など)を満たすと、年末のローン借入残高の0.7%が所得税から13年間控除される制度です。これにより、住宅購入者の税負担が制限されます。
2、固定資産税の減額措置【国土交通省】
新築建売住宅の固定資産税を、新築後3年間、2分の1に減額になります。
その住宅が「認定長期優良住宅」を取得している場合は、新築後5年間、2分の1に減額になります。
3、不動産登記費用の減額措置【国税庁】
新築建売住宅の登記手続きにかかる登録免許税が通常より低い税率で計算されます。
・所有権移転登記:通常は課税標準の0.4%が0.15%に減額
・抵当権設定登記:通常は課税標準の0.4%が0.1%に減額
これにより住宅購入時の登記費用が軽減されます。
※ 上記の優遇制度は、年度によって内容が変更される場合があります。
また、年度によっては「補助金制度」がある場合もあります。
都度、仲介会社や所轄窓口にご確認をお願いします。